1976-10-15 第78回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号
いまおっしゃいました軽犯罪法、この法律につきましてはいま言われましたように、やはり日常の社会生活における最低限度の道徳義務といいましょうか、そういったものをひとつ担保する、こういう趣旨でつくられている法律だと私は理解するわけでございますが、ただその運用につきましては、おっしゃったとおり第四条等でその「目的」、「濫用」云々というふうなことで、そういう趣旨で警察としてはこの軽犯法を運用しているということをまず
いまおっしゃいました軽犯罪法、この法律につきましてはいま言われましたように、やはり日常の社会生活における最低限度の道徳義務といいましょうか、そういったものをひとつ担保する、こういう趣旨でつくられている法律だと私は理解するわけでございますが、ただその運用につきましては、おっしゃったとおり第四条等でその「目的」、「濫用」云々というふうなことで、そういう趣旨で警察としてはこの軽犯法を運用しているということをまず
現在、法律の中では、環境庁の、先ほど申しました鳥獣保護の問題、これはハンターあるいは繁殖期というような問題もございますし、こういう意味でも環境庁が適当かと思いますし、また罰則については、まだ軽犯法の中に入っておりますけれども、保護を与えたということもあまり聞いたことはありません。
ところが、それについて、現在の軽犯法で、取り締まりをいたしますがためには、必ずしも十分な法文の規定ではないというところから、新たな立法におきまして、そういう警察官の制服と明確に識別できるような服装を用いなければならないというふうな、明確な明文規定を設けまして、必要な取り締まりを行なってまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
あまりしろうとの手を打たれちゃって、いいかげんに何でもひっかかるような手を打たれちゃ非常に困ると考えておるのですが、その点をひとつわれわれはいわゆるもう少し専門的にわたることをちょっとお尋ねしたいと思っておったのですけれども、あまりしろうとだというのじゃどうかと思って考えたんですが、いわゆるこの点の、いまちょっと稲葉委員のほうからも先ほど質問があったわけですけれども、現在、売春法だとか破防法とかあるいはまた軽犯法
そこでこれを予防する、たとえば違反して軽犯法に触れたから、しからばこれを検挙して罰にすればいいじゃないかということは、やはり秩序を保つ上においてそうやってはならない。できるだけ犯罪をなくして、それを予防するという方が、刑法においても裁判において、もそうならない以前にそれが予防されるということが、私は一番望ましい。
たとえば一つの例を申し上げますならば、立小便をやると軽犯法によつて処罰をされるということになつております。けれどもこれはほとんど適用されておらない。あるいはたんつばを吐いた場合には処罰をされるという法令ができている。ところがこれもほとんど適用されておらない。
これは第五條、第八條に規定しておりますが、それのみでなくして、本法によると警察官はう軽犯法による現行犯の逮捕も併せてできるのであります。これを同時に考慮する場合には、非常にごの保護という名前で実際は逮捕が行われるということであります。
そこの第十三條に、警察にせよ、その他の政府機関にせよ、労働者を監視したり、ストライキを破つたり、又は合法的な組合運動を彈圧したりするように、今の警察及び政府機関を使用してはならないと、極東委員会の最高原則十六ケ條の第十三條に明確にしておるから、決して警察機関が軽犯法の名において、これらの労働運動を取締るということはあつてはならないということを極東委員会が決めておる点を、この際にもう一遍振返つて行きたいと
どうかこの軽犯法というものが設けられまして、これを取締るに当りまして、至誠神のような氣持で行われるのであつたならば、我々労働組合の者は別に左程神経質にならないのであります。取締る者の一方的の解釈によつてそれが或る者には許される、或る者は縛られる、ここを指して申すのであります。この実例はただにポスターばかりではございません。